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岡本社会保険労務士事務所

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町田などの地元を中心に活動している岡本社会保険労務士事務所。労働保険・社会保険関係等の諸手続き、各種規則・規定の作成、各種制度の管理、給与計算の代行、助成金の申請手続き、人事・労務相談、労働安全衛生の管理を丁寧かつスピーディーに行っています。また、お客様にお届けする「おかもと事務所便り」では、役立つ情報発信と同時に企業や講演会、イベントなどの告知・PRコーナーなど様々なお役立ち情報が満載!ご相談はお気軽に。

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住所 東京都町田市原町田2-2-13 キョーワ町田ビル5F
アクセス JR横浜線町田駅から徒歩7分・小田急線町田駅から徒歩10分
電話 042-739-7300 FAX 042-739-7301
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平均予算 内容により異なります。お気軽にお問い合わせください。
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平成28年4月1日より現住所に移転しました。(前:森野2-12-17 アップルハウス町田2-101☎042-705-8316)
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講習会やセミナーのお知らせ
2015.09.28 月曜日

来月、町田市民フォーラムで色々な学習会を予定しています。

【社労士が教える「103万円の壁」「130万円の壁」】
10/8(木)10:00~12:00 は
おかげさまで満員御礼となりました。
なお、この他にも下記の学習会には若干お席がございますので是非ご検討ください。

 

【10月3日開催】DV学習会

DVって何? デートDVって??
私達は何をしたらいいのでしょう、何ができるのでしょう。
「配偶者暴力相談支援センター」について学びます。

  • 日時:2015年10月3日(土曜日) 14時~16時
  • 場所:町田市民フォーラム3階 活動室
  • 講師:丸山 聖子氏

【10月7日開催】女性のための就職準備セミナー
  • 日時:2015年10月7日(水曜日) 10時~16時
  • 場所:町田市民フォーラム4階 第1学習室
  • 講師:ハローワーク町田職員、町田市保育園・幼稚園課職員

自分にあった働き方と就職活動の準備について学べるセミナーです。
セミナー内では、町田市の保育園の状況についての説明もございます。

よろしくお願いいたします。

「イクメン企業アワード」選出企業の特徴的な取組み
2014.11.25 火曜日

◆2014年の受賞企業が決定
厚生労働省は、男性の仕事と育児の両立を応援する「イクメンプロジェクト」の一環として、模範となる企業や個人を表彰する「イクメン企業アワード2014」と、今回初めてとなる「イクボスアワード2014」の受賞企業などを決定しました。
「イクメン企業アワード」は、男性労働者の育児参加を積極的に促進しつつ、業務改善を図る企業を表彰するもので、2回目となる今回は、グランプリにアース・クリエイト有限会社、特別奨励賞に6社を選定しました。

◆グランプリ企業の取組み
アース・クリエイト有限会社がグランプリに輝いた理由には、従業員や家族の気持ちを十分に汲み取り、働きやすい環境を整備し、持続性の高い会社運営を目指す経営姿勢や、小規模事業所でかつ男性従業員が多い建設業でありながら、これまでに延べ8名の男性従業員が育児休業を取得した実績が挙げられています。
特徴的な取組みとしては、次のものがありました。
・毎月、営業本部長が個人目標を基に個人面談を行い、業務管理をしながら、同時に家族状況等も把握し、必要に応じた休暇の取得等を促進しているほか、営業本部長から従業員宛文書による休暇の周知も随時実施。
・配偶者出産時の特別休暇制度(2週間)や始業時刻の繰上げ・繰下げ制度等、制度の充実。
・会社全体で休業者をフォローしあう意識が醸成されたことから作業効率が向上し、時間外労働が大幅に減少(平成19 年度:年平均300 時間→平成25年度:年平均換算110 時間)するとともに、年休取得率は大幅に伸長(平成19年度:20%→平成25年度:85%)

◆特別奨励賞に輝いた企業の取組み
特別奨励賞に輝いた6社の中で、特徴的な取組みとしては次のようなものがありました。
・男性の育児休業取得キャンペーンによる、全社の育児休業取得対象者へのアピール(上司を経由した対象者への周知)等により、男性の育児休業取得者が大幅に増加(5年間で34人)。
・業務効率化の取組みと併せて「時間」に関する意識改革を実行。全職員に対し、毎日遅くとも20時までの退館を推進するとともに、休暇等の取得も推進し、取得率が大幅に上昇(4年で30人以上、最長取得日数77日)。
・デスク上に退勤予定時間を表示する札を設置することにより、早く帰りやすい雰囲気を醸成するとともに、勤務時間の短縮を支店の業績評価へ反映。

厚労省が「過重労働解消キャンペーン」を実施
2014.11.17 月曜日

◆今年11月に実施
厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」の決定を踏まえ、11月に「過重労働解消キャンペーン」を実施すると発表しました。
近年、長時間労働に伴う残業代の未払いや従業員の健康問題が労使トラブルの主要な原因の1つとなっていますが、キャンペーン実施による長時間労働の削減と労使トラブルの減少が期待されます。

◆キャンペーンの内容
6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」に「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、同月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が重要課題となっています。
そこで、同キャンペーンでは、主に以下の取組みが予定されています。
(1)労使の主体的な取組みの促進
キャンペーンの実施に先立ち、使用者団体や労働組合に対し、厚生労働大臣、副大臣、大臣政務官による協力要請を行う。
(2)重点監督の実施
若者の「使い捨て」が疑われる企業や長時間の過重な労働による過労死などに関して労災請求が行われた事業場などへ監督指導を行う。
(3)電話相談の実施
11月1日に「過重労働解消相談ダイヤル」(無料)を全国一斉に実施し、都道府県労働局の担当官が相談に対応する。
(4)企業における自主的な過重労働防止対策の推進
企業の労務担当責任者などを対象に、全国8カ所(北海道、宮城、東京、愛知、大阪、広島、香川、福岡)で計10回、「過重労働解消のためのセミナー」(委託事業)を実施する。

◆リーフレットのダウンロード
なお、厚生労働省のホームページ(http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/0000060042.html)では、キャンペーンに関連したリーフレットをダウンロードすることができます。

ノーベル物理学賞で関心増!改めて確認しておきたい「職務発明」
2014.11.10 月曜日

◆職務発明の対価に改めてスポットが
3人の日本人が受賞したことで話題になった、本年のノーベル物理学賞。
この話題に関連して、マスコミ報道等では、受賞者の1人である中村修二氏の「青色発光ダイオード事件」を引き合いに、「職務発明」と「その対価(職務発明を行った従業員等に支払われるべき報酬)」に改めてスポットが当てられています。

◆「職務発明」と「その対価」とは?
職務発明とは、会社の従業員等が職務上行った発明のことであり、発明は従業員等に帰属します。
ただし、会社は、職務発明を発明者である従業員等から承継することをあらかじめ社内規程等で定めておき、発明の価値に見合った「相当の対価」を支払うことにより、特許を取得する権利を承継することができます。
この「相当の対価」をめぐっては、現在、社内規程が不合理と認められる場合にのみ、裁判所が対価を算出することとされています。会社にとっては、相当と思われる対価を支払っていても従業員等から訴訟を提起されるリスクがあるということです。
このようなリスクを減らすために、特許庁では、特許の権利を会社帰属とする改正法案を来年の通常国会に提出する方針を固めました。なお、その代わりに、適正な報酬の支払いが義務付けられることとなる見込みです。

◆中小企業こそ他人事ではない
特許・発明というと、大企業の話…と受け止める向きもありますが、特許出願は中小企業こそ、時として生命線となることもあり得るものです。
同じ業界の大手企業とまともに勝負をしては太刀打ちできなくても、ニッチな部分で多数の特許を取得しており、互角に戦える力を持っている中小企業はたくさんあります。
中小企業こそ、手抜かりなく、早め早めの手続きをすることが求められます。なお、特許庁では、中小企業の特許出願手続をサポートする制度も用意しています。
特許を取るべき職務発明がなされた場合に、従業員との間でその対価についてもめることのないよう、この機会に改めて「職務発明」について確認しておきましょう。

「マイナンバー制度」に関する企業の対応状況は?
2014.11.04 火曜日

◆約7割の企業がまだ準備を始めていない!

株式会社アイ・キューが運営する人事ポータルサイト「日本の人事部」では、全国のビジネスパーソンに対して「マイナンバー制度」に関するアンケート調査を実施しました。

「マイナンバー制度への対応状況」について聞いたところ、「まだ準備を始めていない」という回答(69.6%)が圧倒的に多く、「自社内での対応を検討している」(14.4%)、「すでに準備を始めている」(5.6%)、「アウトソーシングでの対応を検討している」(2.4%)など、何らかの動きを見せている企業が非常に少ないことがわかりました。

中には「特に準備をする予定はない」(8.0%)と回答する企業もあったようです。

 

◆マイナンバー制度とは?

「マイナンバー制度」は、日本国民と日本に居住する外国人1人ひとりに番号を割り振り、所得や納税実績、社会保障に関する個人情報を一括管理する制度で、20161月から利用がスタートします。

これまで国や市町村などがバラバラに管理してきた個人情報を連携させ、相互利用を可能にすることで、国民の利便性を高めると同時に行政の透明化・効率化を図ることが同制度の目的です。

民間企業でも、社会保障・税務関連の諸手続きにマイナンバーを利用することになりますが、システム変更および厳格な情報管理体制の構築が必須となります。

 

◆「番号収集」と「情報漏えい」を懸念

アンケートで「マイナンバー制度に対応するうえでの課題」について聞いたところ、「従業員からのマイナンバーの収集」(28.0%)が最も多く、「個人情報の管理体制の強化」(26.8)が続きました。

情報管理の煩雑さと情報漏えいのリスクを懸念する企業が多いようで、「漏えいした場合の影響は従来の人事・給与データ以上のものになる」、「基幹系システムに与える影響は大きくコストもかかりそう」などの声が聞かれました。

また、「マイナンバー制度による影響・効果」について聞いても、「情報の一元管理による利便性の向上」(8.0%)、「各種事務処理の効率化、省力化」(5.3%)など、その効果を期待する声もあったようですが、「情報漏えいのリスクの発生」(38.7%)との回答が最も多く、不安の方が大きいことがわかりました。

制度の内容についてはもちろんのこと、導入による効果やメリットを企業側でもしっかりと認識し、20161月のスタートに向けて準備を進めていく必要がありそうです。

労災のない職場づくりを目指す「あんぜんプロジェクト」
2014.10.27 月曜日

◆「あんぜんプロジェクト」とは?
「あんぜんプロジェクト」は、労働災害のない日本を目指して労働者の安全に一生懸命に取り組み、「働く人」、「企業」、「家族」が元気になる職場を創るため、厚生労働省が行っているプロジェクトです。
同省では、今年で4回目を迎える同プロジェクトの一環として、今月16日から労働災害防止に向けた企業の取組事例を募集・公開し、投票により優良事例を選ぶ、平成26年度「『見える』安全活動コンクール」を実施します。
応募期間は、9月16日から11月14日までで、応募事例は「あんぜんプロジェクト」のホームページ(http://anzeninfo.mhlw.go.jp/anzenproject/)に掲載され、3月上旬に優良事例を発表する予定です。

◆プロジェクトの趣旨と目的
平成26年に入り労災発生状況は増加傾向を示すなど厳しい状況にあったため、厚生労働省は先月、「労働災害のない職場づくりに向けた緊急要請」を行い、産業界全体に企業の安全衛生活動の総点検を呼びかけました。
職場に潜む危険性を可視化することは、職場の安全活動を活性化させるうえで効果的な手段であるため、同省では平成23年度から安全活動に熱心に取り組んでいる企業が国民や取引先に注目される運動「あんぜんプロジェクト」の積極的な展開を図っています。
この取組みの一環として実施している「『見える』安全活動コンクール」では、職場の安全活動の中で、危険の認識や作業上の注意喚起をわかりやすく周知でき、また、一般の労働者も参加しやすい活動である安全活動の「見える」化について、取組事例を募集、公開し、広く国民から投票を募り、優良事例を決定します。

◆安全活動の創意工夫事例を参考に
このコンクールに応募された取組事例は、現場の安全活動の取組みに活用できるよう、「あんぜんプロジェクト」ホームページ上で継続的に公開されています。
今年度は、陸上貨物運送事業、第三次産業等の業種における災害が増加傾向にあることや、昨年度の応募状況を踏まえ、「女性、高齢者、未熟練労働者の労働災害を防止するための見える化」や「転倒災害を防止するための見える化」、「IT技術を利用した見える化」など類型別に募集を行うようです。
同ページでは、「見える」安全活動の例として過去の優良事例が公開されていますので、参考にしてみてはいかがでしょうか。

会社に求められる「LGBT」の従業員への配慮
2014.10.20 月曜日

◆「LGBT」とは?
LGBTは、性的マイノリティー(同性愛者など)の人たちのことで、日本でも全体の役5%いるといわれています。
自分がLGBTであることをカミングアウトしていない人も多いようです。

◆セクハラは異性間だけでない
今年の7月に男女雇用機会均等法のセクシュアル・ハラスメントに関する指針が見直され、「セクハラには同性に対するものも含まれる」と明示されました。
今後はLGBTの人たちに対する差別的な言葉や行動もセクハラとなります。

◆会社に求められることは?
会社は当然、LGBTの人への配慮が必要となります。例えば、LGBTをからかう言葉(ホモ、おかま等)を使う、存在を否定する、「彼氏(彼女)いないの?」などとしつこく聞く、性的指向と仕事の能力を結びつけるなどは、しないようにしなければなりません。
自社の社員にはいないと思っていても、本人が隠しているだけかもしれません。社員が皆働きやすい職場を作っていくことが必要です。

◆社内制度の見直しも
LGBTの人たちへの対応に積極的に乗り出す会社も増えてきていうようです。
例えば、福利厚生制度の見直しです。社内規定を改定し、事実婚やパートナーとの同居を届け出る「パートナー届け制度」を設けるなどがその一例です。
法律婚の夫婦と同じく、結婚、育児、介護などの特別休暇や家族手当、慶弔見舞金の対象とするというものです。  
会社の理解があれば、本人のモチベーションアップにもつながりますね。

『業務マニュアル』作成・活用のススメ
2014.10.14 火曜日

◆今だからこそ必要な『業務マニュアル』
“ゆとり教育の弊害”による新入社員の能力低下、社員の退職・人事異動の場面でのノウハウの断絶、効率的な手順が確立されていないことによる社員間の業務成績のバラツキなど、近年、「技術承継」が大きな問題となっています。
このような問題の解決に役立つのが、業務上のノウハウを集約し、マニュアル化した、『業務マニュアル』です。
しかし実際には、そもそも作成されていなかったり、あっても活用されていなかったり、内容の見直しがされていないため現在の職場の方針と合わなくなってしまったりしている――そんな企業も多いようです。
活用できるマニュアルの作成(見直し)が求められています。

◆『業務マニュアル』の目的を明確に
『業務マニュアル』が活用されていないのは、その目的が不明確であり、仕事の成果を高める役割を果たすことができていないからではないでしょうか。
『業務マニュアル』の作成の目的は、一般に次のように言われています。
(1)会社や職場の目的・目標を達成する
(2)情報や知恵を活用する
(3)仕事の効率化、質の向上を図る
(4)顧客サービスの向上を図る
「こうした目的を達成するために求められる内容とは何か」を明確にすることができれば、新しく作成する場合も、既存のマニュアルを活用できる形に見直す場合も、以降の作業が楽に進みます。

◆“使われる”マニュアルにするために
『業務マニュアル』の作成・見直しにあたっては、使用される状況を把握することも大切です。
「いつ」「どこで」「誰が」「どのように」使用するのかを明確にイメージして作成すれば、現場で役立つマニュアルとなります。
そのような観点で、作成・見直しを行ってみましょう。

改正安衛法で義務付けられた「ストレスチェック」に関するQ&A
2014.10.06 月曜日

◆84の「Q&A」
先の通常国会で成立した改正法の1つに「改正労働安全衛生法」(6/25公布)がありますが、これに関連して、厚生労働省から「改正労働安全衛生法Q&A集」が公開されました。
改正項目のうち最も影響の大きいものは「ストレスチェック制度の創設」だと言われており、上記「Q&A集」でも84のうちの36(約43%)を占めています。

◆ストレスチェックに関するQ&A
以下では、Q&A(抜粋)をいくつか見てみましょう。
【全ての事業場が対象となるのでしょうか?】
→ストレスチェックの実施が義務とされるのは、従業員数 50 人以上の事業場とされており、50 人未満の事業場については、当分の間、実施が努力義務とされています。
【全ての労働者が対象となるのでしょうか?】
→ストレスチェックの対象労働者は、一般健康診断の対象労働者と同じく、常時使用する労働者とする予定です。なお、派遣労働者については、派遣元事業主において実施していただくことになります。
【どれくらいの頻度で実施すれば良いのでしょうか?】
→今後、労使や専門家のご意見を聴きつつ省令で定めていくことにしていますが、健康診断と同様に、1年以内ごとに1回以上実施していただくことを想定しています。
【健康診断のように、実施を外部機関に委託しても問題ありませんか?】
→問題ありません。委託により実施する際には、ストレチェックの結果を実施者から直接労働者に通知する必要があり、労働者の同意なく事業者に通知してはならないことなどの点に注意してください。
【ストレスチェックは面談形式で行うものですか?】
→労働者の心理的な負担の程度を把握するため、労働者自身が該当する項目を選択するチェックシート方式で行う検査です。面談形式に限ることは想定していません。
【健康診断のように、ストレチェックを実施した旨の報告を監督署に行う必要があるのでしょか?】
→ストレチェックの 実施状況を把握するため、事業者には、労働基準監督署にその実施状況について報告していただく仕組みを設けること考えています。

◆施行予定は来年12月?
今後は、平成27年2月~3月頃に省令・指針等が策定され、平成27年12月までに改正法(ストレスチェックの部分)が施行される予定です。

「労働災害のない職場づくり」に向けた緊急対策
2014.09.29 月曜日

◆増加する労災死亡事故
厚生労働省が「平成26年上半期の労働災害発生状況」を発表し、死亡者数が437人(対前年比71人、19.4%増)、休業4日以上の死傷者数が4万7,288人(同1,625人、3.6%増)となり、昨年から大幅に増加したことが明らかになりました。
同省では死亡者の大幅増加を受け、「労働災害のない職場づくりに向けた緊急対策」を実施するようです。

◆「緊急対策」の内容
緊急対策の柱としては、以下の2点となります。
(1)業界団体などに対する労災防止に向けた緊急要請
・産業界全体に対する企業の安全衛生活動の総点検の要請
…経済活動の一層の活発化が見込まれる中で労災の増加が懸念されることから、産業界全体(約250団体)に対し、企業の安全衛生活動の総点検と労使・関係者が一体となった労災防止活動の実施を要請。
・労災が増加傾向にある業種に対する具体的な取組みの要請 
…特に労災が増加している業種(製造業、建設業、陸上貨物運送事業、小売業、社会福祉施設、飲食店)に対しては、労災防止のための具体的な取組内容を示し、その確実な実施を要請。
(2)都道府県労働局、労働基準監督署による指導の内容
都道府県労働局と労働基準監督署において、労働災害防止団体などと連携した安全パトロールを実施するほか、事業場が自ら実施した安全点検の結果などを踏まえた指導などを実施。

◆ 労災発生状況のポイント
全産業における死亡者数(437人)を業種別に見ると、建設業(159人)、第三次産業(92人)、製造業(82人)、陸上貨物運送事業(55人)の順で災害が多発していたそうです。
建設業では、屋根、足場、はしご・脚立などからの「墜落・転落」と、建設機械などに「はさまれ・巻き込まれ」による死亡者が大幅に増加し、陸上貨物運送事業では、荷積み、荷下ろし時のトラックからの墜落をはじめとした「墜落・転落」の死傷災害が増加、第三次産業(小売業、社会福祉施設、飲食店)では、転倒や無理な動作による腰痛などが増加していたようです。
これらの増加要因として、同省は「景気回復で企業活動が活発になる中、人手不足で現場に経験の浅い労働者が増え、事故につながっている」としています。
今後、対象の業種には、自主点検票の送付や研修会の開催などの取組みの強化がなされていくようです。

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