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「育たない若手」問題をどのように解決するか?
2014.04.28 月曜日
◆「若手社員の育成」に悩む企業は多い 団塊の世代の大量離職等により、「若手社員の早期育成」を課題に掲げる企業が多くありますが、思うように育たずに悩んでいる企業も多くあります。 では、若手社員の育成はどのように行えばよいのでしょうか。
◆「段階的な育成」を心掛ける 新入社員の段階では、仕事の知識や業務の手順を教えるだけでなく、組織人としてのマナーを身に付けさせたり、組織や職場に慣れさせたりすることで、まず、社会人としての基礎を固めることが必要とされます。 次に、入社2~3年の社員では、与えられた仕事を着実に遂行できるだけでなく、自ら気づき、自分なりの工夫をすることができるよう、経験の場を与え、結果を振り返ることでさらなる成長を促す機会を設けることが必要となります。 入社4年以降の社員については、将来マネージャーとして職場を管理する役割を担う人材に育てることも視野に、仕事をある程度任せながら必要に応じて指示を与えたりフォローしたりして、活躍の場を徐々に広げていくことが必要となります。
◆欠かせないフィードバック このように、一口に「若手社員」と言っても、新入社員と数年の経験を積んだ社員とでは求められる役割が異なることから、どのようなアプローチによって育成を図るかという手段は異なります。 しかしながら、いずれの段階においても、経験から得た知識を生かしてステップアップしていく流れは変わりませんので、その都度経験を振り返ることが重要となります。 その際、より効果的なのは、若手社員1人に振り返らせたり考えさせたりする方法よりも、先輩社員や上司が成功(または失敗)の理由を問いかけ、若手社員に考えさせることでフィードバックする方法です。 先輩社員や上司にとっても、自分の仕事のやり方を見直す良いきっかけともなりますので、積極的に取り組んでみてはいかがでしょうか。
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社員の働きにも影響する「テクノ依存症」とは?
2014.04.21 月曜日
◆今や社会問題に! 一般的に「依存症」というと、「アルコール依存症」や「ギャンブル依存症」、「買い物依存症」などが思い浮かびますが、近年、「テクノ依存症」というものが社会問題となりつつあるようです。 うつ病などのメンタルヘルスとの関連性や仕事への悪影響なども指摘されるなど、企業にとっても無視できない問題のようです。
◆「テクノ依存症」の特徴と症状 「テクノ依存症」は、コンピュータに過剰に適応したことによって発生する、精神的な失調症状を言うそうです。 インターネットやオンラインゲーム、スマートフォン等に没頭してしまうことが原因で発生する症状であり、「手元にコンピュータがないと不安に感じてしまう」「コンピュータに集中したいために人との会話が煩わしいと感じてしまう」など、いわば“現代病”とも言えそうです。 この症状が発生するのは、女性よりも男性のほうが多く、インターネットやオンラインゲームにのめり込みやすい若者に多いようです。
◆「テクノ依存症」による悪影響 この症状にかかると、「夜遅くまで起きているので朝なかなか起きられない」「友好な対人関係が築けない」など、実生活に大きな影響を及ぼすことになり、働くことに支障をきたしてしまうケースもあるようです。
◆企業による対策は? 企業にとっては、社員の私生活まで把握・管理することはできませんが、「日中眠そうにしている」「社内で人と接するのを避けがちである」「時間の感覚が希薄になっている」といった社員については、この「テクノ依存症」を疑ってみる必要があるかもしれません。 正しい治療方法もあるようですので、「テクノ依存症」だと判明した社員には、病院での治療を勧めることなども考えられます。
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会議・ミーティングを変える!「ファシリテーション・スキル」
2014.04.14 月曜日
◆会議のよくある問題点 ビジネスの現場では欠かせないものであるにもかかわらず、期待した成果が得られていないことも多い会議やミーティング。 忙しいなか時間を割いているにもかかわらず、「建設的な議論はできないまま時間だけが経ってしまった…」という経験をしたことがある方も多いことでしょう。 このようなことを問題視している企業も多いのではないでしょうか。
◆ファシリテーション・スキルが鍵 そこで注目されているのが、「ファシリテーション・スキル」――人々の活動が容易にできるよう支援し、うまく事が運ぶよう舵取りする力です。 特に、会議の進行役自らがこのスキルを身につけることにより、会議の質を上げることができます。
◆ファシリテーションの4つのスキル 会議の場では、次の4つのスキルが求められます。 (1)何を目的にして、誰を集めて、どういうやり方で議論していくのか、『場』をつくる (2)多くの意見を引き出すことで、参加者相互の理解を深める (3)議論の全体像を整理して、論点を絞り込む (4)意見をまとめ、全体の合意を形成する
◆効果的な会議に向けて まずはこれら4つのことができているかをチェックすることが、効果的な会議を行うための第一歩となります。
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要チェック! 平成26年度の厚生労働省方針
2014.04.07 月曜日
◆労務管理見直しの契機に 厚生労働省の来年度方針が続々と明らかになっています。自社の労務管理の方向性を見直すうえで参考にしてみはいかがでしょうか。
◆高齢者の雇用等 65歳までの雇用が原則義務化され、高齢者の賃金設計とそれに伴う全体的な賃金制度の見直しを実施・検討する企業が増えています。 また、中高年層社員に関する課題として、「介護休職・離職」があります。親の介護による休職・離職が最も多い年代層は50代ですが、40代から65歳までのすべての年代でも直面する可能性の高い課題です。 厚生労働省は、65歳までの雇用義務化等を背景に、基礎年金の保険料納付期間を延長する考えを示しています。来年の通常国会での法改正を検討しているようです。
◆多様な正社員 「限定正社員」という呼ばれ方もしますが、職種、勤務地、労働時間等が限定的な「多様な形態による正社員」が注目されています。 多様な形態の正社員の賃金・昇進等については、すでに実践している企業の例と今後の制度整備の動向等を見ながら、就業規則等の整備を検討していく必要があるでしょう。
◆助成金の拡充・新設 次の助成金について、力を入れていくようです。 キャリアアップ助成金/労働移動支援助成金/トライアル雇用奨励金/育児休業からの職場復帰を支援:キャリア形成促進助成金における育休取得能力アップコース(仮称)
◆行政指導の方向性 労働基準監督官の増員が計画されており、また、従来通り、サービス残業是正を始めとする割増賃金の適正な支払いや違法な時間外労働の是正等を実施していくとしています。 部下の長時間労働や年次有給休暇取得の状況を上司の人事評価に反映させるといった会社での取組みも必要でしょう。「働き方・休み方改善指標」や「働き方・休み方改善ハンドブック」などが作成されますので、これらも参考になるかもしれません。
◆障害者雇用の進展 平成25年度は、身体障害者、知的障害者、精神障害者のいずれも雇用者が増加しています。特に精神障害者が大きく増加し、大手企業では4年後の障害者雇用率に関する改正等をにらみ、発達障害を持つ方を採用したいというニーズが高まっています。
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企業の「人材育成」に関する課題とは?
2014.03.31 月曜日
◆上場・未上場の124社が回答 近年、企業規模の大小を問わず「人材育成」を課題としている企業が多いようです。 株式会社トランストラクチャでは、昨年10月に「人材育成計画の策定や課題」に関する調査を実施し、その結果が発表されています。 調査の回答者は、上場および未上場の企業(計124社)の人材育成担当者でした。
◆研修を強化する方針の企業が多数 まず、「人事部門として、今後、教育研修を強化していく予定かどうか」について尋ねたところ、約58%の企業が「強化していく予定」と回答し、「縮小していく予定(または実施しない)」と回答したのはわずか4%でした。 また、「教育研修実施において外部のコンサル・研修会社を活用しているかどうか」については、約66%の企業が「活用している」と回答しています。 しかし、大企業(1,001名以上)の約80%が外部機関を活用しているのに対して、中小企業(300名以下)では47%でした。外部講師の活用はおのずと割高となりますので、中小企業では社内講師等で対応することが多いようです。
◆研修内容についての課題 「現在実施されている教育研修は人材育成課題を反映した内容になっているかどうか」については、「反映した内容になっている」と回答した企業は約48%で、「一部ズレが生じている」が約45%、「大きくズレが生じている」が約6%でした。 このように「ズレ」を認識した場合、いかに研修内容を修正して適切な研修を実施できるかが重要な課題と言えます。
◆「課長クラス」の育成が重要課題 人材育成について「大きな育成課題があると考えているクラス」については次の通りの結果となりました。 ・「入社1~3年」約33% ・「入社4年~10年」約40% ・「入社11年以上(非管理職)」約40% ・「管理職(課長クラス)」約64% ・「管理職(部長クラス)」約30% ・「役員・執行役員以上」約14% 「プレイヤー」としてのパフォーマンスを求められながら、「マネージャー」としての管理・育成能力も要求される課長職に、非常に大きな期待がかかっているようです。
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未払残業代請求の内容証明が急増中!
2014.03.24 月曜日
◆東京管内の割増賃金遡及支払額が17億円に 東京労働局から「監督指導による賃金不払残業の是正結果(平成24年度)」が公表されましたが、これによれば、東京労働局管内で、時間外・休日・深夜労働に対する割増賃金が適正に支払われていないとして是正勧告・指導され、100万円以上の遡及支払いになったのは125企業となり、その総額は17億円に上ったとのことです。
◆ネット上にあふれる割増賃金請求に関する情報 最近、主に元従業員から、未払残業代請求の内容証明が届く企業が非常に増えているようです。「あなたの未払残業代がすぐわかる!」といったような内容のサービスを謳うホームページや、残業代請求に関する内容証明のひな形を掲載するサイトも増えています。 これらを利用すれば、内容証明の作成・送付により、簡単に会社に対して未払残業代を請求できる時代になってしまいました。
◆会社としての対応は? ある日突然、送りつけられた未払残業代の支払いを要求する内容証明。その内容ごとに、会社の対策は変わってきます。 まず、内容証明の送り手は誰か。内容証明の差出人が、従業員個人なのか、合同労組やユニオンなのか、弁護士等なのかにより、会社としての対応が違ってきますし、相手の事情や紛争が長期化するかどうかもある程度読み取ることができます。 例えば、従業員(元従業員)本人による場合、会社へのうっぷんを晴らしたいのか、お金が欲しい(お金に困っている)だけなのか、上司等に対する個人的恨みなのか等が判断できる場合があります。また、内容の完成度や要求の度合いにより、インターネットのテンプレートを使って素人レベルで作ったものなのかどうか等の情報がわかり、以後の会社のとるべき対応を考えるうえで参考になります。 いずれにしても、会社としては、必要な資料(タイムカード、日報、就業規則、賃金規程等)の収集・検討を行い、残業時間を確認し、そのうえで対応を行います。
◆日頃の労務管理が重要! もっとも、未払残業代を発生させてしまう残業・労働時間管理を根本から見直さない限り、こうした内容証明が届くリスクはなくなりません。 「会社が未払残業代を請求された」という噂が広まれば、現在働いている従業員についても、その不満を爆発させてしまうことにつながる可能性も大いにあります。 今一度、自社の労働時間管理について検証してみてはいかがでしょうか。
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税制改正による影響は? 企業の交際費の実態
2014.03.17 月曜日
◆税制改正の影響で交際費は増える? 消費増税による景気の落込みを企業の交際費を増やすことによってカバーするため、税制改正で、大企業(資本金1億円超)が接待等で支払う飲食代についても、交際費の半分までを経費とすることを認める税制改正法案が、3月末までの成立を目指して国会に提出されています(平成26年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度の間の時限措置)。 資本金1億円以下の中小企業は、(1)800万円までの交際費の全額損金算入、(2)飲食接待費の50%損金算入のうち、有利なほうを選択することができます(平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度)。
◆意識調査の結果 しかし、日本経済新聞社とNTTコムリサーチが共同で実施した交際費に関する意識調査(20~60歳代の男女ビジネスパーソン1,000人が対象)によると、「今後、交際費が増えそうだ」と答えた人は、13.7%にとどまっています。 そもそも「企業の接待」についてどう思うかについては、「好ましくない」との回答が71%を占めました。理由は、「費用対効果がわからない」「競争が激しくなる中、接待で仕事が取れる時代ではない」「接待の経費があるなら社員の給与に回してほしい」などです。
◆1カ月当たりの交際費 1カ月当たりの交際費がいくらか聞いたところ、「1万円以上~3万円未満」が27.5%で最も多く、「1万円未満」が25.0%で続き、「3万未満」が半数を超えています。 リーマン・ショック前との交際費の比較については、「かなり減った」が38.3%、「多少減った」が23.0%となり、6割以上の人が、この数年間の間に交際費を減らしていたことがわかりました。
◆今後、交際費は増えるのか? 企業の交際費が今後どうなるかについては、「増えそうだ」との回答が前述の通り13.7%だったのに対し、「変わらない」が68.3%、「減りそうだ」が17.9%で、多くの人が交際費について慎重に見ていることがわかりました。 また、「交際費を増額する必要がある」と回答した人にその理由を尋ねたところ、トップは「国内の取引先の拡大・関係強化」で、「国内でのグループ社員らとの交流強化」が続きました。
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2014年度の各種保険料額(率)・年金額
2014.03.10 月曜日
◆雇用保険料率 1月27日に2014年度の雇用保険料率が発表されました。2013年と変わらず、下記の通りとなります。 ・一般の事業…1000分の13.5(労働者負担=1000分の5、事業主負担=1000分の8.5) ・農林水産清酒醸造の事業…1000分の15.5(労働者負担=1000分の6、事業主負担=1000分の9.5) ・建設の事業…1000分の16.5(労働者負担=1000分の6、事業主負担=1000分の10.5)
◆国民年金保険料額・前納額 1月31日の厚生労働省の発表によると、2014年度の国民年金の保険料額は1月当たり210円引き上げられ、1万5,250円(月額)となります。 また、保険料を口座振替で前納した場合の額は、6カ月間で9万460円(1,040円割引)、1年間で17万9,160円(3,840円割引)、2年間で35万5,280円(1万4,800円割引)となります。現金納付またはクレジットカード納付による前納の場合は、上記とは金額が異なるため、注意が必要です。
◆国民年金・厚生年金の年金額 2014年度の年金額(老齢基礎年金)は満額で6万4,400円(月額)となり、2013年度に比べマイナス475円(0.7%の引下げ)という結果になりました。 この年金額は、2014年度の年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率(0.3%)よりも物価変動率(0.4%)が高くなるため、名目手取り賃金変動率(0.3 %)によって改定され、算出されたものです。 なお、2013年9月までの年金額が本来支給額よりも高い金額に据え置かれていたことを受け、2015年4月までにその特例水準を解消するため年金額が引き下げられます。当初予定では2013年10月分からマイナス1.0%、2014年4月分からマイナス1.0%、2015年5月から0.5%の引下げとする予定でしたが、上記賃金変動率と合わせて0.7%の引下げとなっているものです。 なお、厚生年金の年金額(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)は、22万6,925 円(前年度比マイナス1,666円)です。 受給者の受取額が変わるのは、通常4月分の年金が支払われる6月からです。
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4月から始まる「産休期間中の社会保険料免除制度」
2014.03.04 火曜日
◆4月から制度スタート 仕事と子育ての両立支援を図るため、産前産後休業(原則、産前42日・産後56日)を取得した場合、育児休業の場合と同様に社会保険料の免除が受けられるようになります(被保険者分および事業主分)。 この制度の対象者は、今年4月30日以降に産前産後休業が終了となる方で、4月分以降の保険料から免除の対象となりますので、社内で周知しておくことが必要でしょう。
◆書類の提出時期・提出先 事業主による届出書類の提出時期は「被保険者から申出を受けた時」、提出先は「事業所の所在地を管轄する年金事務所」とされています。 今後公表される「健康保険・厚生年金保険 産前産後休業取得者申出書」を、「窓口への持参」「郵送」「電子申請」のうちいずれかの方法で提出します。 なお、添付書類は特に必要ないとのことです。
◆標準報酬の改定 産前産後休業終了後に報酬が下がった場合、産前産後休業終了後の3カ月間の報酬額を基にして、新しい標準報酬月額を決定し、その翌月から標準報酬が改定されます。 この場合、会社が「産前産後休業終了時報酬月額変更届」を提出しなければなりませんが、産前産後休業を終了した日の翌日から引き続き育児休業を開始した場合には提出することができません。
◆その他の留意点 被保険者が産前産後休業期間を変更したとき、または産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、事業主は速やかに「産前産後休業取得者変更(終了)届」を提出する必要があります。 育児休業期間中の保険料免除期間と産前産後休業期間中の保険料免除期間が重複する場合は、産前産後休業期間中の保険料免除が優先されます。
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男女雇用機会均等法に関する改正内容 ~間接差別の定義見直し、同性間のセクハラ禁止等~
2014.02.24 月曜日
◆今年7月1日施行 昨年12月24日に、厚生労働省から、男女格差の縮小や女性の活躍促進を推進するための、男女雇用機会均等法の施行規則を改正する省令等が発表されました。 主な項目は下記の通りであり、いずれも今年の7月1日から施行されます。 (1)間接差別となり得る措置の範囲の見直し (2)性別による差別事例の追加 (3)セクハラの予防・事後対応の徹底 これらについて具体的な内容を見ていきましょう。
◆合理的理由のない転勤要件は間接差別に まず(1)については、間接差別(差別的な条件や待遇差を直接は設けていないものの、結果的に一方の性に対して不利益を与えること)となるおそれがある措置のうち、「総合職の募集または採用に係る転勤要件」について、「総合職」の限定を削除し、昇進・職種の変更が措置の対象に追加されました。 これにより、すべての労働者の募集・採用、昇進、職種の変更にあたって、合理的な理由なく転勤要件を設けることは、間接差別に該当することとなります。
◆結婚していることを理由とした差別の禁止 次に(2)については、性別を理由とする差別に該当するものとして、「結婚していることを理由として職種の変更や定年の定めについて男女で異なる取扱いをしている事例」が追加されました。
◆同性間のセクハラも禁止 (3)については、職場におけるセクハラには、同性に対するものも含まれることなどが明示されました。 また、セクハラ被害者に対する事後対応の措置の例として、「管理監督者」や「事業場内の産業保健スタッフ」などによるメンタルヘルス不調への相談対応が追加されました。
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