事務所のブログでアップしたものと同じ内容ですが、仕事柄、気になる制度でもあったので
こちらでもアップさせていただきます。
新型インフルエンザは季節性のインフルエンザと違い、1年を通して発症する可能性があるだけに
厄介ですよね。
昨年の秋ごろまでは、クライアントの会社へ訪問すると、入り口での消毒やマスク着用を
従業員の皆さんに徹底しているところを見かけていても、自分も発症するかもという実感が
あまりありませんでしたが、さすがに知人やその家族が年明け早々に家族が連鎖的に発症した
お話を聞くと、改めて消毒やマスク着用の大切さを考えさせられます。
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新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度
「新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度」とは、
新型インフルエンザの予防接種を実施して、何らかの健康上の問題(健康被害)が
発生した場合に、医療費などを給付する制度です。
(注)「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法」
(平成21年12月4日公布)
この制度を利用できるのは、今回の新型インフルエンザ予防接種事業に基づいて、
ワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合や、
一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合です。
厚生労働省では、平成21年12月4日より申請を受け付けています。
※「入院を必要とする程度や障害等の詳細、相談窓口、申請先について」
「健康被害救済制度のご案内(医療者向けチラシ)」