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町田などの地元を中心に活動している岡本社会保険労務士事務所。労働保険・社会保険関係等の諸手続き、各種規則・規定の作成、各種制度の管理、給与計算の代行、助成金の申請手続き、人事・労務相談、労働安全衛生の管理を丁寧かつスピーディーに行っています。また、お客様にお届けする「おかもと事務所便り」では、役立つ情報発信と同時に企業や講演会、イベントなどの告知・PRコーナーなど様々なお役立ち情報が満載!ご相談はお気軽に。

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アクセス JR横浜線町田駅から徒歩7分・小田急線町田駅から徒歩10分
電話 042-739-7300 FAX 042-739-7301
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『メンタルヘルス対策を考えよう!』第2弾
2010.05.22 土曜日

4月20日に開催いたしました『メンタルヘルス対策セミナー』と同じ内容で、セミナーを開催いたします。
難しい話はいたしません。
経営者・管理職の立場から見たメンタルヘルス対策はもちろん、従業員が自らできるメンタルヘルスケアについて、基礎の基礎のお話が中心です。

『メンタルヘルス対策を考えよう!』

~メンタルヘルスの基礎の基礎~

1998年以来、日本の自殺者数は12年連続で3万人を超えています。これは、世界各国と比較してもトップクラスです。また、自殺者のうち約9,000人は仕事を持つ「勤務者」です。
世間では「100年に一度」ともいわれる世界的不況の中、リストラやサービス残業賃金、セクハラ・パワハラなど、従業員にとってストレスとなりうる問題がクローズアップされています。会社にとって、従業員の急な病気や心の不調による休暇や退職は、痛手になることもしばしば見受けられます。すでに従業員に対する会社の「メンタルヘルス対策」は必要不可欠とされる時代がやってきています。従業員の「心のケア」も、経営者の大事な仕事のひとつです。
「心の不調」は、まわりからはわかりにくい面もありますが、会社にとっても手遅れになる前に対策をとること、従業員自身も早めにケアをすることの大切さを考えてみませんか。
セミナーでは、メンタルヘルスケアの入門編として、経営者や管理職のみなさんには最低限知ってもらいたいメンタルヘルス対策の基礎の基礎を、従業員のみなさんには職場や自宅で簡単にできるメンタルヘルスケアなどについて、わかりやすくお話させていただきます。

日時:平成22年6月9日(水) 19:00~21:00(18:30受付開始)
場所:町田市民フォーラム 視聴覚室
費用:1,500円
定員:20名(定員になり次第、締め切らせていただきます)
講師:特定社会保険労務士 岡本 直子

セミナーのお申込み、お問い合わせはホームページの「お問い合わせ」または「メール」、「FAX」にお願いいたします。

岡本社会保険労務士事務所HP
↓↓↓
http://www.okamoto-office.com/

「効率重視」で「コミュニケーション苦手」
2010.05.06 木曜日

4月20日(火)19時より、メンタルヘルス対策セミナーを開催させていただきました。

もともとは経営者向けのお話を・・・と思っていましたが、参加者のみなさんは従業員の方がほとんど。

2~3日前に話す内容も従業員向けに変更、レジュメも変更・・・。

おかげさまでといいますか嬉しいことに、いつもの私が開催するセミナーとは雰囲気も違って

楽しいセミナーになりました。

4月は年度初めで多忙であったり、思わぬ気候(4月なのに雪が降ったり)で体調が思わしくなく、

という方々もおられたようですので、6月に同じ内容で開催する予定です。

数日中にご案内させていただきます。

セミナーでもお話させていただきましたが、会社を経営していく中で必要不可欠なもののひとつに、

従業員同士のコミュニケーション、お客様とのコミュニケーションだと感じています。

最近では、なかなかこのコミュニケーションのとりかたがわからない若手従業員が多いようです。

毎年、新入社員のタイプを発表している公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」によると

今年の新入社員は「ETC型」だそうです。

『事務所便り』第53弾は、今年の新入社員のタイプについてのお話です。

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今年の新入社員は「ETC型」?

 

◆「効率重視」で「コミュニケーション苦手」

公益財団法人日本生産性本部の「職業のあり方研究会」が毎年決定している新入社員のタイプ名について、平成22年度の新入社員のタイプは「ETC型」だと発表されました。 

効率化を重視する一方で、人とのコミュニケーションが苦手な面があることから、高速道路を利用する際に料金所で停止することなく通過できるシステムの「ETC」になぞらえたとのことです。

 

◆上手に人材を育成するには

同研究会によると、厳しい就職戦線をくぐり抜けてきた今年の新入社員は、携帯電話などのIT活用に長け、情報交換についても積極的と言われており、時間の使い方も効率的で物事をスムーズに進める特徴があるそうです。また、CO2排出量削減など環境問題への関心も高い傾向があります。

しかし、ドライバーと徴収員との対話がなくなったように、効率性を重視するあまり人との直接的なコミュニケーションが不足する面もあります。打ち解けて心を開くまで時間が掛かるため、性急に関係を築こうとすると直前まで「心のバー」が開かないため、上司や先輩は「スピード出し過ぎ」に注意する必要があります。

ただし、理解しようとすれば、仕事のスマートさやIT活用の器用さなどのメリットも徐々に見えてくるため、ゆとりを持って接し、長く活躍できるよううまく育てることが重要になるとのことです。

 

◆今後の就職環境は?

昨年は、世界金融危機以降の先行き不透明感から採用に慎重な企業が目立ち、特に学生に人気の業種では採用を減らす企業が多く、就職活動が難航した学生が多かったと言われています。

最近は、やや景気が持ち直した感もありますが、まだまだ不透明な部分も多く、学生にとってもしばらく厳しい状況が続きそうです。

 

 

定期健康診断の「有所見率」上昇
2010.04.17 土曜日

みなさんの勤務先では、定期健康診断を実施していますか?

最近では、定期健康診断の結果で「有所見率」が上昇しているそうです。

数十年前に比べたときに、食べる物の質や働き方の違いが影響しているのでは?

と感じるところもあります。

健康診断を従業員に受けさせる会社サイドとしても、「働きすぎ」が原因で有所見者が増えれば

あまり良い影響をもたらさないことでしょう。

『事務所便り』第52弾は、定期健康診断の有所見率上昇のお話です。

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定期健康診断で異常が多い事業所は要注意!

 

◆多くの検査項目で有所見率が上昇

厚生労働省では、定期健康診断で異常が見られた従業員の割合(有所見率)が全国平均より高い事業所(従業員が50人以上で、主な検査項目で全国平均より有所見率やその増加率が大きい事業所、過去年間で脳・心臓疾患で労災支給決定があった事業所など)に対し、労働基準監督署が重点的に改善を指導するよう求める通知を3月下旬に出しました。

定期健康診断全体の有所見率は、平成11年の「43%」から平成20年の「51%」へと増加しています。平成20年の有所見率については、脳・心臓疾患関係の検査項目の1つである血中脂質検査の「32%」が最も高く、脳・心臓疾患関係の主な検査項目(血中脂質検査、血圧、血糖検査、尿検査、心電図検査)の有所見率は概ね増加傾向にあります。

また、過重労働による脳・心臓疾患による労災支給決定件数は、平成16年度の「294件」から平成20年度の「377件」へと増加しています。

 

◆働き方の見直しと保健指導が必要

過重労働による脳・心臓疾患を予防するためには、「時間外・休日労働時間の削減」や「年次有給休暇の取得促進」等の働き方の見直しに加えて、脂質異常症、高血圧等の脳・心臓疾患の発症と関係が深い健康診断項目が有所見である労働者に対し、労働時間の短縮等の就業上の措置を行うとともに、保健指導、健康教育等を通じて有所見項目の改善を図り、脳・心臓疾患の発症リスクを引き下げることも有効だと言われています。

 

◆具体的な改善指導内容

今回の通知では、事業者の具体的な取組内容として、「定期健診実施後の措置」、「定期健診結果の労働者への確実な通知」、「有所見者に対する医師等による食生活等の保健指導」、「有所見者を含む労働者に対して栄養改善や運動等に取り組むように健康教育・健康相談の実施」などが挙げられています。

一方、都道府県労働局等による具体的な周知啓発、要請等の方法としては、「事業場に対する重点的な周知啓発、要請」や「事業主への自主点検の要請」等があります。

労働安全衛生法では、健診で従業員に異常が見られた場合、医師からの意見聴取や労働時間の短縮、医師による保健指導や健康教育などの義務を事業者に課していますが、今回の指導内容は、これら義務の実施徹底や、実施計画作成時に労働衛生コンサルタントの助言を受けることなどが中心となるとされています。

「ツイッター」の利用拡大と採用活動への活用
2010.03.27 土曜日

国会議員が利用していることでも知られている「ツイッター」。

私は利用したことがないため、メリット・デメリットもよくわからない・・・というのが正直な感想です。

日常生活の「つぶやき」ばかりではなく、採用活動に「ツイッター」を利用する企業もあるそうです。

『事務所便り』第51弾は、ツイッターの採用活動への活用についてのお話です。

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「ツイッター」の利用拡大と採用活動への活用

 

◆鳩山首相も活用

インターネット上で、140文字以内でメッセージをやり取りするコミュニケーション・サービスの「ツイッター」がブームとなっています。

鳩山首相を初めとする政治家やカリスマ経営者など、有名人のユーザー登録・利用も増えるなどの影響により、利用者はますます増えていきそうです。

 

140字以内の投稿

この「ツイッター」は、「ミニブログサービス」とも言われており、日常の出来事や自分の身の周りで起きたこと、感想などを、140文字までの短文でインターネットに投稿するものです。投稿のことは「ツイート(つぶやき)」と呼ばれ、「ツイッター」の語源となっています。

特定の人のアドレスを登録することにより継続的な読者となることができるため、「ブログ」と比較すると、より短時間で情報が広まりやすいという特徴を持っています。

 

◆社長によるメッセージ発信

採用活動にこの「ツイッター」を活用する中小企業も出てきているようです。社長が「ツイッター」を活用して直々にメッセージを流したベンチャー企業の就職イベントには、2日間で約40名の参加者が集まったそうです。

別の会社の社長は、「企業のトップと就職活動中の学生とが直接的につながることができ、新しい試みとして非常に有効である」といった感想を述べています。また、「人材を募集しようとお金をかけて広告を出したがなかなか人が集まらず困っていたところ、ツイッターを活用したら30人ほど反応があった」という人事担当者もいるようです。

 

◆新しい募集・採用手段として

また、「ツイッター」を「就職活動中の情報収集手段」として捉える学生も増えているようです。

これからの時代、新しい募集・採用手段として「ツイッター」を活用する企業も増えてくるのではないでしょうか。

失業者向け生活貸付制度
2010.03.05 金曜日

事業主にとって景気の回復は待ち遠しい限りですが、働く側も気持ちは同じです。

失業者は増える一方に見受けられます。

昨年12月現在の完全失業者は317万人。

11月・12月頃は、ハローワーク町田にも毎日400人もの失業者の方々が

職を求めて来訪されていたそうです。

『事務所便り』第50弾は、失業者向けの生活貸付制度のお話です。

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失業者向け生活貸付制度の利用者が急増中

 

◆失業者数が14カ月連続で増加

昨年12月時点の完全失業者数は約317万人となり、1年前と比較して約47万人も増加しました。完全失業者数は14カ月連続で増加しています。

そんな中、厚生労働省による生活貸付制度(総合支援資金貸付制度)の利用者が大幅に増えているそうです。

 

◆「総合支援資金貸付制度」とは?

この貸付制度は、失業等により日常生活全般に困難を抱えている人に対して、必要な資金の貸付けと、社会福祉協議会やハローワーク等による継続的な相談支援をセットで行うことにより、生活の立て直しや経済的自立を図ることを目的とした制度です。

原則として、住居のある人が対象となっていますが、住居がない人の場合は、自治体で実施している住宅手当の申請を行い、今後、住居の確保が確実に見込まれていることが条件となります。

制度の実施主体は「都道府県社会福祉協議会」となっていますが、申込みの相談は地域の「市町村社会福祉協議会」で行っています。

 

◆連帯保証人が不要

この制度の大きな特徴は、連帯保証人が不要であり、年利が1.5%の低利だということです。このような手軽さからか、昨年10月の受付開始以来、3カ月で7,324人が利用し、貸付総額は62億円にも上っています。

連帯保証人が必要だった旧制度時代の2008年度の実績と比較すると、利用人数は約4.5倍にもなっているそうです。

 

◆返済がスムーズに進むかが課題

制度の利用者は、貸付から遅くとも1年半後までには返済を開始しなければなりませんが、貸付期間中に就職先を見つけるなどしなければ、実際には返済は難しくなり、貸付金が焦げ付く可能性も指摘されています。

今のような景気の状況が続けば、焦げ付きの可能性は高いものと言わざるを得ません。政府の政策、企業の努力等により、景気が上向くことを期待するばかりです。

 

平成22年度における年金額
2010.03.02 火曜日

国からもらえる厚生年金や国民年金の年金額は、日本の物価や賃金などの上昇や下落によって

毎年1回、見直しがされます。

平成22年度の年金額についても、1月下旬に発表となりました。

『事務所便り」第49弾は、平成22年度の年金額のお話です。

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平成22年度における年金額は?

 

◆来年度も据置き

厚生労働省は、1月下旬に平成22年度の年金額を発表しました。年金額は平成22年度も据置きとなり、老齢基礎年金は、満額の場合は1人月額66,008円、厚生年金は、夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額として月額232,592円となっています。

なお、厚生年金については、夫が平均的収入(平均標準報酬が36万円)で40年間就業し、妻がその期間すべてにおいて専業主婦であった世帯の給付水準です。

 

◆「本来水準」と「特例水準」

法律上、本来想定している年金額(本来水準)は、物価や賃金の上昇・下落に応じて増額・減額がなされるというルールです。しかし現在、実際に支給されている年金は、物価下落時に年金額を据え置いた(物価スライド特例措置)経緯から、特例的に、本来よりも高い水準(特例水準)で支払われています。

特例水準の年金額は、物価が上昇しても据え置かれる一方、物価が直近の年金額改定のベースとなる物価水準を下回った場合に、その分だけ引き下げるというルールです。

 

◆物価スライド特例措置

平成22年度の年金額の場合、平成21年の物価水準は対前年比では下落したものの、法律により、これを下回らなければ引き下げない基準としている「平成17年の物価水準」と比較すると、依然として0.3%上回っている状況にあるため、法律の規定に基づいて、平成22年度の年金額は据置きとなったのです。

 

メンタルヘルス対策を考えよう!
2010.02.26 金曜日

先日のブログでは、社員のモチベーションのお話を書かせていただきました。

会社の経営には、人件費や経費節減の問題も大切ですが、個人経営は別としても、

従業員なしでは成り立たない企業としては、従業員には気持ちよく働いてもらい、

各企業の経営や社会全体の景気回復する日を期待するしかありません。

従業員のモチベーションを下げないためには、決して「給料を上げること」、「賞与を出すこと」、

「コスト削減をうるさく言わない」ということではなく、経費の使い方を考えてみようということが、

『事務所便り』第48弾でのお話でした。

しかし、従業員の「気持ち」の問題として、最近取りざたされることが多くなってきたのが

「メンタルヘルス」の問題です。

最近では、企業はもちろんのこと、従業員個人からも障害年金や健康保険の傷病手当金、

労災保険の休業補償などに絡めて相談を受ける機会が増えてきています。

そこで、メンタルヘルスの基礎知識のセミナーを開催することとなりました。

ご興味のある方、ぜひ、ご参加ください。

お申し込みは・・・

①会社名(またはお名前)  ②参加人数  ③住所  ④連絡先電話番号

をご記入のうえ、下記メールへ送信してください。

詳細等を、郵送させていただきます。

info@okamoto-office.com   岡本社会保険労務士事務所 岡本あて

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『あなたの会社は大丈夫?メンタルヘルス対策を考えよう!』

1998年以来、日本の自殺者は12年連続で3万人を超えています。これは、世界各国と比較してもトップクラスです。自殺者のうち約9,000人は仕事を持つ「勤務者」です。

世間では「100年に1度」とも言われている世界的不況の中、リストラやサービス残業賃金、セクハラ・パワハラなど、従業員にとってストレスとなりうる問題がクローズアップされています。会社にとって、従業員の急な病気や心の不調による休暇や退職は、痛手になることもしばしば見受けられます。すでに、従業員に対する会社の「メンタルヘルス対策」は必要不可欠とされる時代がやってきています。

従業員の「心の不調」は、まわりからは分かりにくい面もありますが、会社にとっても従業員にとっても手遅れになる前に対策をとること、対策をすることの大切さを考えてみませんか。

この度は入門編として、経営者や管理職のみなさんに最低限知っておいてもらいたいメンタルヘルス対策の基礎の基礎を、社会保険労務士の立場からお話させていただきます。

 

難しいお話はしません。「メンタルヘルス」の基礎のお話が中心です。

 

 日 時:平成22420日(火) 190021001830受付開始)

場 所:町田市民フォーラム 第2学習室

費 用:2,500円(資料代・会場費として)

定 員:20名(定員になり次第、締め切らせていただきます)

講 師:社会保険労務士 岡本 直子

会社の経費節減と社員のモチベーション
2010.02.20 土曜日

昨年の秋頃からでしょうか。

従業員のメンタルヘルスについて、企業側・従業員側を問わずご相談をうける機会が多くなってきました。

従業員のストレスの度合いやモチベーションの維持は、経営者にとっても悩みどころかと思います。

会社にとっては不況の時の経費削減は当然のお話ではあるのですが、従業員のモチベーションの問題も

同時進行で発生するのも常です。

モチベーションとメンタルヘルスの問題も遅からず出てくるかと思われます。

『事務所便り』第48弾は、会社の経費削減と社員のモチベーションについてです。

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会社の経費節減と社員のモチベーションとの関係

 

◆インターネットによる調査

NTTレゾナント株式会社は、昨年12月に、インターネットを利用した「コスト削減と働くモチベーションに関する意識調査」を実施し、先頃、その結果を発表しました。

調査の対象は、従業員数10名~299名の中小企業に勤めている20代・30代の社員であり、524件の有効回答があったそうです。ここでは、この調査結果について見ていきましょう。

 

◆どんなコスト削減が行われているか?

2008年秋の世界同時不況以降、様々なコスト削減の取組みが各社で行われていると思いますが、「あなたの会社でどのようなコスト削減が実施されましたか」という問いに対する回答(複数回答)は、次の通りでした。

(1)コピー費の削減(カラーコピーの禁止、出力自体の抑制等)…58.8
(2)残業禁止による残業代削減…41.8
(3)交通費の削減(出張の抑制、タクシー代削減等)…41.2
(4)交際費の削減(お客様の接待抑制、禁止等)…34.2
(5)通信費の削減(会社携帯電話の取りやめ、携帯代金の自己負担等)…27.1

(6)オフィス家賃の削減(オフィス移転、オフィス縮小等)…18.9

 

◆6割以上がモチベーション低下

また、「コスト削減によって業務が非効率になったと感じたことがありますか」という質問に対して「ある」と答えた人は52.1%、「ない」と答えた人は47.9%でした。

そして、「コスト削減によって働くモチベーションは下がると思いますか」という問いに対しては、「大変思う」が22.1%、「思う」が39.1%、「思わない」が31.1%、「全く思わない」が7.6%という結果となり、「大変思う」「思う」を合わせると、6割以上の人が「コスト削減によりモチベーションが下がる」と感じているということになります。

 

◆重要なのは「お金の使い方」

業績が悪いときに「コスト削減・経費節減」を考えるのは会社として当然のことでしょう。しかし、業務を担っている社員のモチベーションが下がり、働く環境が悪くなってしまっては何にもなりません。

コストのかけ方や経費の使い方だけが社員のモチベーションに繋がるものではありませんが、今の厳しい時代、「切り詰めるべきもの」と「お金をかけるべきもの」をきちんと見極め、社員のやる気をアップさせるような「お金の使い方」が求められるのではないでしょうか。

 

「若年者の失業率」と「学生の内定取消」
2010.02.18 木曜日

2月も中旬を過ぎ、半月もすれば卒業式シーズンです。

高校生や大学生の就職も難航しているようです。

『事務所便り』第47弾は、若年者の失業率と学生の内定取消のお話です。

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「若年者の失業率」と「学生の内定取消」の状況

 

◆世界的にも高い若年層の失業率

国際労働機関(ILO)の調査結果によれば、2009年における若年層(25歳未満)の失業率は17.7%(前年比4.6ポイント悪化)となったそうです。全世代平均の失業率は8.4%ですので、これを大幅に上回っています。特にユーロ圏では21.0%、米国では15.6%と非常に高くなっています(日本では8.4%)。

日本でも、企業から内定を受けていない今春卒業予定の大学生が10万人以上いるとも言われ、大きな社会問題となっています。

 

◆内定取消企業名の公表基準

昨年1月、厚生労働省は、会社の都合で一方的に学生の内定を取り消した場合、ハローワークと学校に通知するようにとの規則を定めました。

また、「新卒者の内定取消企業名の公表」の基準について、以下の5項目を示しました。

(1)2年度以上連続で内定取消を行った。

(2)同一年度に10人以上の内定取消を行った。

(3)事業活動の縮小が余儀なくされているものと明らかには認められない。

(4)学生に内定取消の理由を十分に説明していない。

(5)内定を取り消した学生の就職先確保の支援を行わなかった。

上記のいずれかに該当するような悪質なケースでは、企業名が公表されることになっています。昨年度の内定取消者の数は2,143人(447事業所)で、企業名が公表されたのは15社でした。

 

◆「内定取消」と「内定辞退」

最近は、「企業による内定取消」なのか「学生による(自主的な)内定辞退」なのかがあいまいで、トラブルになるケースも多いようです。例えば、企業が学生に多額の補償金などを手渡して、なかば強引に「内定辞退」を迫るといったケースです。

内定取消については、解雇に比べると「合理性」や「相当性」が緩やかに認められるといえますが、判例(大日本印刷事件・最高裁昭和54年7月20日判決)では、内定取消が認められるのは、「内定当時知ることができず、また知ることを期待できないような事実があり、それを理由に内定を取り消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できる場合」に限られるとしていますので、内定取消を行う場合にはこの点に注意しなければなりません。

新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度
2010.02.06 土曜日

事務所のブログでアップしたものと同じ内容ですが、仕事柄、気になる制度でもあったので

こちらでもアップさせていただきます。

新型インフルエンザは季節性のインフルエンザと違い、1年を通して発症する可能性があるだけに

厄介ですよね。

昨年の秋ごろまでは、クライアントの会社へ訪問すると、入り口での消毒やマスク着用を

従業員の皆さんに徹底しているところを見かけていても、自分も発症するかもという実感が

あまりありませんでしたが、さすがに知人やその家族が年明け早々に家族が連鎖的に発症した

お話を聞くと、改めて消毒やマスク着用の大切さを考えさせられます。

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新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度

「新型インフルエンザ予防接種による健康被害救済制度」とは、

新型インフルエンザの予防接種を実施して、何らかの健康上の問題(健康被害)が

発生した場合に、医療費などを給付する制度です。

(注)「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済に関する特別措置法」

   (平成21年12月4日公布)

この制度を利用できるのは、今回の新型インフルエンザ予防接種事業に基づいて、

ワクチンを接種したことにより、入院を必要とする程度の医療を受けた場合や、

一定程度の障害が残った場合、亡くなられた場合です。

厚生労働省では、平成21年12月4日より申請を受け付けています。

※「入院を必要とする程度や障害等の詳細、相談窓口、申請先について」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/inful_06.html#01

「健康被害救済制度のご案内(医療者向けチラシ)」

http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/kekkaku-kansenshou04/pdf/inful_06a.pdf

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