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町田などの地元を中心に活動している岡本社会保険労務士事務所。労働保険・社会保険関係等の諸手続き、各種規則・規定の作成、各種制度の管理、給与計算の代行、助成金の申請手続き、人事・労務相談、労働安全衛生の管理を丁寧かつスピーディーに行っています。また、お客様にお届けする「おかもと事務所便り」では、役立つ情報発信と同時に企業や講演会、イベントなどの告知・PRコーナーなど様々なお役立ち情報が満載!ご相談はお気軽に。

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「働く理由」「辞める理由」
2009.09.23 水曜日

最近は、アルバイトやパートという有期期間という働き方が、当たり前のっように

見受けられる時代になりました。

アルバイトやパートで働く理由はもちろん、辞める理由も千差万別、人それぞれで違っているものです。

『事務所便り』第41弾は、 アルバイト・パートとして就業中の労働者(約3,000名)を対象とした

「働く理由」・「辞める理由」に関する意識調査の結果のお話です。

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アルバイト・パート社員の「働く理由」「辞める理由」

 

◆どんな理由が多いのか?

大手人材総合サービス企業が、アルバイト・パートとして就業中の労働者(約3,000名)を対象に、「働く理由」・「辞める理由」に関する意識調査を実施し、その結果が発表されました。

 

◆働く理由…「趣味」「貯金」の減少が目立つ

「働く理由」については、「生活費を補いたかったので」(42.9%)が最も多く挙げられ、次いで「趣味に使うお金が欲しかったので」(36.1%)、「時間を有効に使いたかったので」(33.3%)と続いています。

昨年の結果と比較すると、主な理由が軒並みポイントを下げている中で、「生活費を補いたかったので」が0.7ポイントとわずかながら増加しています。また、昨年に比べて減少した項目の中では、「趣味に使うお金が欲しかったので」(9.1ポイント減)、「貯金を増やしたかったので」(4.8ポイント減)の減少が目立っています。

遊びのためや生活の余裕を得るためではなく、生活費を稼ぐ必要に迫られてアルバイト・パートを始めた人が増加していると考えられますが、アルバイト・パートであっても、よりはっきりとした目的意識をもって仕事に向き合う層が増えている結果とも考えられます。

 

◆辞める理由…「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が増加

一方、「辞める理由」については、「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」が24.2%で最も多く挙げられており、次いで「給与が低いから」(16.2%)、「楽でない・疲れる仕事だから」(15.0%)と続きました。

昨年の結果と比較すると、最も多かった理由は「店長や社員の人の雰囲気が悪いから」で変化はないものの、今年は5.8ポイントの大幅な増加となっています。

また、「給与が低いから」は昨年から4.1ポイント、「もっとよい条件の仕事が見つかったから」は3.9ポイント伸びています。

 

◆仕事の選択基準はよりシビアに

これらの結果から、パート・アルバイトの方が、生活費を補う傾向がより強くなっていると同時に、人間関係に加え、給与や条件面でよりシビアに仕事を選んでいる様子が見て取れます。

霞が関(中央省庁)に「認証保育所」
2009.08.29 土曜日

最近では、少子高齢化の反面、働く女性の増加による保育所の待機児童問題。

そんな中、今年の10月より国土交通省内に、認定保育所が開設されます。

『事務所便り』ブログ版・第40弾は、中央省庁に開設される保育所のお話です。

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霞が関(中央省庁)に「認証保育所」開設へ

 

◆国土交通省に保育所を開設へ

国土交通省は、同省内に今年10月に保育所を開設し、役所だけでなく周辺の一般企業に勤める人の子どもも受け入れる方針を明らかにしました。最近では、大企業を中心に企業内に託児所などを設置するケースも増えつつありますが、こうした取組みは霞が関を中心とした中央省庁では初めてで、注目を浴びそうです。

この保育所の名称は「かすみがせき保育所」で、定員は30名、0~5歳児の子どもを受け入れる予定とのことです。東京都が独自に認めている「認証保育所」として設置されます。

 

◆「認可保育所」とは?

保育所といった場合、まずは「認可保育所」があります。「認可保育所」は、児童福祉法に基づく児童福祉施設のことであり、施設の広さ、保育士等の職員数、給食設備、防災管理、衛生管理などの国が定めた設置基準をクリアして、都道府県知事に認可された施設のことです。

保護者が仕事や病気などの理由で、0歳~小学校就学前の子どもの保育ができない場合に子どもを預かり保育します。市区町村が運営する「公立保育所」と社会福祉法人などが運営する私立の「民間保育所」がありますが、認可保育所は公費により運営されます。

 

◆「認証保育所」とは?

これに対して「認証保育所」は、広い敷地を確保できないなど、「認可保育所」の基準を満たしていなくても、自治体が独自の基準を定めて「認証」した保育所のことです。自治体が民間企業などの事業者に対して運営費を補助することにより成り立っています。利用者は、保育所と直接契約する必要があります。

なお、東京都では、2001年にこの「認証保育所」の仕組みを導入し、8月1日現在、都内に457カ所あるそうです。

 

◆待機児童の問題

ここ最近「待機児童」が大きな社会問題となっています。保育所入所資格を有して入所を希望していても、保育所の施設定員を超過するなどの理由から入所できない状態にある児童のことです。

前述の「かすみがせき保育所」の設置も待機児童対策の一環だと言われていますが、待機児童対策がさらに進んでいくことが期待されます。

日本人の平均寿命
2009.08.16 日曜日

毎年、日本人の平均寿命は長くなっています。

世界でも長寿国といわれている日本。

厚生労働省が発表した平均寿命は、過去最高を更新しました。

『事務所便り』ブログ版・第39弾は、日本人の平均寿命のお話です。

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日本人の平均寿命が過去最高を更新

 

◆女性86.05歳、男性79.29

厚生労働省が2008年「簡易生命表」を公表し、日本人の平均寿命が女性86.05歳、男性79.29歳となり、ともに過去最高を更新したことがわかりました。前年に比べて女性は0.06歳、男性は0.1歳延びていますが、インフルエンザの流行などにより、平均寿命が短くなった2005年以降、3年連続の延びです。

「簡易生命表」は、その年の死亡状況が変わらないと仮定して、各年齢の人が1年以内に死亡する確率や、平均してあと何年生きられるのかの期待値を示す「平均余命」の指標です。また「平均寿命」とは、0歳時の平均余命のことです。

 

◆女性は24年連続世界一、男性は4位へ後退

日本人女性の平均寿命は24年連続世界一で、男性は2007年の3位から4位に後退しました。女性の2位は香港の85.5歳、3位はフランスの84.3歳、4位はスイスの84.2歳の順です。

一方、男性の1位はアイスランドの79.6歳、2位は香港とスイスの79.4歳となっています。

 

◆医療・年金制度の充実が求められている

2008年に生まれた赤ちゃんのうち、65歳以上まで生きる人の割合は女性で93.4%、男性で86.6%となっており、さらに90歳以上まで生きる人の割合は女性が44.8%、男性が21.1%となりました。

平均寿命が延びた理由については、医療水準の向上などにより、三大死因とされる「がん」、「心臓病」、「脳卒中」の死亡率が下がったことが大きな要因とされており、交通事故による死亡者数が減ったことも影響しているようです。

平均寿命が延びることに伴って高齢者等が安心して暮らせる社会にするためにも、医療や年金といった制度の充実がますます求められます。

町田商工会議所主催:第8回創業塾のご案内
2009.07.27 月曜日

町田商工会議所では、2009年9月13日(日)より

『第8回創業塾~夢を現実に!めざせ起業家!!』 を開講いたします。
↓↓↓
http://www.machida-cci.or.jp/download/0907/sougyoujuku8-m.pdf

http://www.machida-cci.or.jp/download/0907/sougyoujuku8-c.pdf

主に町田市内で起業を目指している方を対象に、

起業のための基礎知識から具体的な事業計画作成まで、

実践的な知識とノウハウを提供する講習会を実施します。


私、岡本が9月27日(日)13:30~15:30の2時間、

講師として担当させていただくことになりました。


お問い合わせ・受講の申込み・カリキュラム等の詳細は、

町田商工会議所までお願いいたします。

 ↓↓↓

http://www.machida-cci.or.jp/

平成21年度「ほっとウィークキャンペーン」アンケート集計結果
2009.07.21 火曜日

東京労働局では、年次有給休暇の取得促進・連続休暇の普及拡大に向けた取組として、

夏季連続休暇の普及・促進を図るため、例年、「ほっとウィークキャンペーン」(注1)を実施しています。

今年度も、その一環として東京都内の事業場で働く労働者や企業の担当者に対して、

夏休みについての「ほっとウィークアンケート(注2)」を実施しました。

アンケートの集計結果は、以下のとおりです。

1  

今年の夏休み、予定は平均5.6日

 「今年は夏休みを、何日ぐらいとる予定ですか?」という設問に対して、

回答のあった日数の平均は5.6日(昨年5.8日)でした。

一方、希望する夏休み日数は、平均8.3日(昨年8.2日)でした。

夏休みの過ごし方(複数回答)

 夏休みの過ごし方については、多い順に「家でのんびり(51.5%)(昨年52.7%)」

「旅行(50.7%)(昨年56.2%)」「家族サービス(40.8%)(昨年42.9%)」

「趣味(30.7%)」「帰省(25.4%)」「スポーツ(18.8%)」

「自己啓発、地域・ボランティア活動(10.2%)」となっています。

使い残して消滅した年次有給休暇の日数・その理由(複数回答)

 時効などで消滅し使えなくなってしまった年次有給休暇は、

平均12.4日(昨年10.7日)と増加しました。

その理由は、

多い順に「やるべき仕事の量は変わらないので取れば後で忙しくなる(34.6%)」

「年休を使わなくとも休日が十分ある(24.4%)」

「自分がいないと仕事が回らない(18.4%)」

「上司・先輩・同僚など職場のみんなに合わせた(16.7%)」

「使える年休が少ないと病気・家事・育児・介護など必要なときに使えない(14.7%)」

と例年と同様の結果でした。

参考
《平成21年度 厚生労働省 「ほっとウィークキャンペーン」の基本方針》

年次有給休暇の計画的付与の実施を中心として、特別休暇と週休日との弾力的な

組み合わせ等により、1週間以上のまとまった連続休暇(既に1週間程度の連続休暇を

実施している企業については、通算10日程度)を普及させる。効果的な取組のため、

関係行政機関、地方公共団体、労使団体との連携を図る。

(注1)  「ほっとウィーク」とは、夏季における連続休暇の普及促進を目的として厚生労働省が昭和61年から全国的に実施している施策のキャッチフレーズです。
(注2)  「ほっとウィークアンケート」とは、「ほっとウィーク」の施策の一環として夏休みの取得予定日数等を労働者から直接調査するために、平成7年以降、毎年6月の一箇月間に東京労働局管内の労働基準監督署(18署)が開催した説明会などの出席者を対象としたアンケートで、企業調査ではありません。(平成21年度の有効回答者数は、2,905人でした。)

(1) 年次有給休暇の計画的付与制度を有効に活用する
(2) 個々の労働者の希望と企業の業務との調整を図る(休暇取得を織り込んだ業務計画の策定、業務体制の整備)
(3) 休暇の取得時期を分散化させ休暇の「質」を高める(取得時期の調整・計画、休暇中の渋滞・混雑を緩和)
(4) 休暇が取得しやすい職場環境を作る(企業のトップによる呼びかけ・管理者が模範となり率先して取得)
(5) 取得状況のフォローアップ(休暇管理簿による取得状況の把握、労働者とその管理者への通知・取得勧奨)


増える個別労働紛争相談件数
2009.07.19 日曜日

皆さんは、「コンプライアンス」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

『コンプライアンス』とは『法令等遵守』を意味します。

企業としては、法律や国等の行政からの通達などをしっかり守ることで、経営自体もしっかり守られる

ことを実感していただきたいところです。

そんな中、企業と労働者のトラブルによる労働相談件数が、年々増加してきています。

特に最近では、昨年末からの雇止めなどの相談が多いようです。

企業としては、しっかりと「コンプライアンス」の精神で運営を進め、

トラブルのないクリーンな企業を目指すことで、良い人材も自然に集まってくるのではないでしょうか。

『事務所便り』第38弾は、労働相談件数の増加のお話です。

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労働相談件数が過去最多を更新!

 

◆急激な景気悪化を反映

労働者と企業間のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決することを目指す「個別労働紛争解決制度」に基づく2008年度の「民事上の個別労働紛争相談件数」が、過去最多の約237,000件に上りました。厚生労働省は、「急激な景気悪化を反映し、解雇や雇止めをめぐる非正規労働者からの相談が目立っている」としています。

 

2001年にスタートした個別労働紛争解決制度

個別労働紛争解決制度は200110月にスタートし、全国の労働局などの「総合労働相談コーナー」で相談を受け付けています。

全体の「総合労働相談件数」は1075,021件(前年度比7.8%増)と初めて100万件を突破し、このうち、労働基準法や労働者派遣法などに明確に違反しているものを除く、民事上の労働紛争に関するものは236,993件(同19.8%増)でした。

 

◆「解雇」関連の相談が最多

紛争内容については、「解雇」関連が25.0%と最も多く、経済的な理由による「整理解雇」の相談件数は前年度の2倍以上になりました。また、「労働条件の引下げ」が13.1%、「いじめ・嫌がらせ」が12.0%でした。

相談を受け、実際に労働局が企業側に指導・助言をしたのは7,592件(同14.1%増)、専門家で構成される紛争調整委員会があっせんに乗り出したケースは8,457件(同18.3%増)となっています。

厚生労働省紛争処理業務室では、「景気悪化で労働トラブルに遭う労働者が増えている。不利益な取扱いを受けたり、疑問を感じたりしたら、最寄りの労働局に相談してほしい」としています。

 

◆トラブルを一歩手前で防ぐ

都道府県労働局長による助言・指導の申出件数が多かったものは、2007年は「解雇」、「労働条件の引下げ」、「いじめ・嫌がらせ」と続き、2008年は「解雇」、「いじめ・嫌がらせ」、「労働条件の引下げ」でした。一方、紛争調整委員会によるあっせん申請件数が多かったものは、20072008年ともに「解雇」、「いじめ・嫌がらせ」、「労働条件の引下げ」と続き、上位3件は顔ぶれが同じとなっています。

もう一歩踏み込んで、個別労働紛争解決制度を利用する手前で、労使トラブルを未然に防ぐためには、「労使間でコミュニケーションをとっていく」、「細やかな就業規則を作成する」といったような努力が必要なのではないでしょうか。

 

 

社会保障協定の効力
2009.07.13 月曜日

『社会保障協定』とは、世界各国での就業機会が増えつつある今般、国民皆年金制度の日本にとって、

国際化を進めるうえでも、もっと広めていきたい制度のひとつです。

2009年6月には、10ヶ国目となるチェコと社会保障協定を結んでいます。

では、『社会保障協定』とは、いったいどんな制度なのでしょうか?

今までに、どこの国と協定を結んできたのでしょうか?

『事務所便り』ブログ版・第37弾は、『社会保障協定』のお話です。

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社会保障協定の効力を持つ相手国が10カ国に

 

◆保険料の二重払い防止

二国間における公的年金保険料の二重払いなどを防止することを目的とした「社会保障協定」に関して、日本との締結相手国が10カ国になりました。平成12年2月のドイツを皮切りに、英国・韓国・米国・ベルギー・フランス・カナダ・オーストラリア・オランダと協定を結び、今年6月よりチェコが加わりました。

国際間の人的移動の増えた現代では、国民皆保険制度の日本にとって歓迎される協定です。

 

◆社会保障協定の仕組み

外国に派遣され就労している人は、派遣中でも自国の社会保険制度に継続して加入している場合が多く、自国の制度と外国の制度に対して二重に保険料を支払うことを余儀なくされます。また、日本の公的年金制度に限らず、外国の公的年金制度についても、老齢年金の受給資格の1つとして、制度への一定期間の加入を要求している場合がありますが、外国に短期間派遣され、その期間だけその国の公的年金制度に加入したとしても、老齢年金の受給資格要件としての一定の加入年数を満たすことができない場合が多いため、外国で負担した保険料が掛捨てになります。

社会保障協定は、これらの問題を解決するために相手国と締結する協定であり、「社会保険制度への二重加入の防止」と「年金加入期間の通算」が主な内容です。

 

◆今後の見通し

海外赴任者の場合、その保険料は企業が負担することが多いため、この協定を結ぶと、一般的には海外進出企業の保険料負担の軽減につながります。

海外に長期滞在する日本人は約746,000人と言われ、チェコを含む協定発効先10カ国にその約6割(約43万人)がいます。厚生労働省の試算では、これらの国に進出している日本企業の負担は年間1,000億円程度軽減でき、そのうち米国向けが半分以上を占めるとみられています。

今後も、多くの日本企業が進出しており、社会保障制度の比較的進んでいる国に的を絞って協定を結ぶことで、この先5年程度の間に協定国は20カ国を超えるとみられています。

年金受給は私達の将来にわたって関わりのあるものです。保険料の支払金額は将来の年金額に影響をもたらすものであり、このような協定は大いに歓迎したいものです。

社員の副業・アルバイト
2009.07.05 日曜日

世界的不況の影響か、日本でもまだまだ雇用情勢の悪化が続く、今日この頃。

ハローワークの混雑も当分続きそうな状況です。

そんな中、不況の影響で残業時間も削られ、副業やアルバイトを考える従業員も少なくないことでしょう。

皆さんの会社では、副業の取り扱いはどのようになっているかご存知ですか?

『事務所便り」第36弾は、従業員の副業やアルバイトについてのお話です。

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社員の副業・アルバイトを認める場合の留意点

 

◆不況による影響

金融危機に端を発する昨年来の不況により、各企業における「派遣社員の解雇」、「有期契約労働者の雇止め」、「一時帰休」、「希望退職・早期退職」、「退職勧奨」「整理解雇」の実施などが数多く報じられています。また、「給与カット」「賞与カット」などを実施するところもあり、これらは社員の生活に関わるため、大きな問題となっています。

給与カット・賞与カットによる社員の収入減に対応する施策の1つとして、従来は認めていなかった「副業」や「アルバイト」を容認する企業が徐々に増えているようです。社員に副業・アルバイトを認めることにより、減った分の給与を補填してもらうのが狙いです。

 

◆会社にとっての選択肢

これまで社員に副業・アルバイトを認めていなかった(いわゆる「兼業禁止規定」を置いていた)会社がこれらを認める場合の選択肢としては、以下の3つが考えられます。

(1)「会社による許可制」として認める。

(2)「会社への届出制」として認める。

(3)「完全解禁」として認める。

上記のいずれを選択するにしても、会社の就業規則や社内規定を整備し、社員の副業・アルバイトを認める場合の基準をはっきりと社員に示しておかなければなりません。

また、副業・アルバイトを認める場合でも、期限を決めて認めるのか、今後はずっと認めるのかを決めておくべきです。

 

◆認める場合の留意点

副業・アルバイトを認めるとしても、注意しなければならない点がいくつかあります。

1つは、「自社の業務と競合するような会社での副業・アルバイトは禁止する」ということが考えられます。自社の社員を競合会社で働かせることにより、自社の営業秘密やノウハウなどが他社に漏れる可能性があるからです。

もう1つは、「疲労やストレスなどを溜めさせない」ということです。副業・アルバイトを認めてトータルの労働時間が長くなることによって、社員に疲労・ストレスが溜まり、それにより自社での仕事がおろそかになってしまっては、本末転倒です。

これらのリスク等も十分に検討したうえで、会社の方針を決定しましょう。

 

医薬品販売の規制緩和
2009.06.21 日曜日

ニュースでもたびたび取り上げられていましたが、医薬品販売の規制緩和により、

まだまだ一部ではありますが、コンビニなどでも医薬品を購入することが出来るようになりました。

この規制緩和が吉とでるか凶と出るか、法律改正の時には、かならず出てくる問題ではあるのですが・・・。

『事務所便り」ブログ版・第35弾は、 医薬品販売の規制緩和に関するお話です。

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一般用医薬品販売に関する規制緩和の影響

 

◆医薬品販売の規制緩和

今年6月から「改正薬事法」が施行され、これまで薬剤師に限られていた一般用医薬品(大衆薬)販売の規制緩和がなされました。深夜の急病等の際も、今まで購入することができなかった薬を手に入れやすくなり、それに伴い消費者にとっては多くの利点が期待されますが、併せて懸念される問題もあります。

 

◆「改正薬事法」の内容

一般用医薬品を副作用リスクなどに応じて「第一類」から「第三類」までの3段階に分類し、リスクの低い第二類・第三類は新資格の「登録販売者」を置けば販売ができるというものです。第一類には胃腸薬等、第二類には風邪薬等、第三類にはビタミン剤等が含まれます。

このため、コンビニエンスストアや24時間営業のスーパーなどでの購入が容易になり、急な発熱や腹痛などの場合にも時間を気にする必要がなくなります。対象は大衆薬の9割を占めるといいますから、購入できる場所が増えれば近隣の店舗で販売競争も激化し、今までよりも安価に購入できるという期待もあるでしょう。

事実、大手スーパーなどでは、一般メーカー品より1~2割安い大衆薬の新製品販売をさっそく開始しました。これに対抗してドラッグストア業界大手なども、登録販売者を活用して24時間営業の店舗を増やすとしています。

 

◆法改正に伴い心配される問題

一方、これまでインターネットなど通信販売で大衆薬を売っていた業界は、猛反発しています。対面販売をしないリスクなどが指摘され、通信販売で扱える商品が原則的に「第三類」に限定されてしまうからです。ネット販売を行っていた大手会社は、今年5月末に「営業権の侵害」を理由に国に対して訴訟を起こしました。他のネット業者からも提訴の動きが広がる可能性があるようです。

2年後の改正薬事法完全施行に向けて経過措置はあるものの、今までネット購入をしていた離島の居住者や特定の薬を継続して利用していた人にとっては、自身の身体に関わることであり、今後どう対応していくかが問題となっています。

その一方で、店舗での販売に関しても「登録販売者にどこまで症状を相談できるかが不安」という声が上がっています。実際、体質や体調に合わない薬を安易に服用してしまう可能性も懸念されており、利便性を良くしても安全性がおろそかになってしまっては本末転倒です。自分の身体を守るために、消費者自身が納得したうえで購入方法を選択する必要があると言えるでしょう。

 

 

「未払賃金立替払制度」とは?
2009.06.14 日曜日

クライアントをはじめ、お会いする方々とお話をしていると、案外、知られているようで知られていない

制度がたくさんあります。

そのひとつに、「未払賃金立替制度」。

会社の倒産などで賃金や退職金の未払いが発生している場合、国が立て替えて支払う制度です。

『事務所便り』第34弾は、未払賃金支払い制度のお話です。

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利用が増加する「未払賃金立替払制度」とは?

 

◆ここに来て利用が急増

不況の影響による企業の倒産が連日のように報道されていますが、倒産に伴う退職労働者に国が未払いの賃金を立替払いする「未払賃金立替払制度」の利用件数も増加しているようです。

2008年度における支給者数は5万4,422人、支給総額は248億円と、ともに前年比6%増となっています。また、企業数は3,639件(前年度比8.7%増加)、支給者1人あたりの平均立替払額は456,000円でした。

なお、 2008年度下半期に限ってみると、同年上半期と比較して37%も増加しています。

 

◆制度の概要

未払賃金の立替払制度は、企業の倒産に伴い、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、国が未払賃金の一部を事業主に代わって立替払いする制度です。この業務を行っているのは「独立行政法人労働者健康福祉機構」(http://www.rofuku.go.jp/)です。

 

◆利用の要件

(1)事業主に係る要件

労災保険の適用事業の事業主で、かつ1年以上事業を実施していること、法律上の倒産(破産手続開始の決定、特別清算開始の命令、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定)をしたことが要件となります。

なお、中小企業の場合は、事実上の倒産(事業活動停止、再開見込みなし、賃金支払能力なし)でもよいとされています。

(2) 労働者に係る要件

破産手続開始等の申立て(事実上の倒産の認定申請)の6カ月前の日から2年間に退職したこと、未払賃金額等について、法律上の倒産の場合には破産管財人等が証明(事実上の倒産の場合には労働基準監督署長が確認)すること、破産手続開始の決定等(事実上の倒産の認定)の日の翌日から2年以内に立替払いの請求を行うことが必要です。

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